外れ馬券訴訟、最高裁、国税庁が課税通達改正へ
インターネットで継続的に、馬券を大量購入するようなケースでは払戻金は「一時所得」ではなく「雑所得」にあたり、外れ馬券の購入費を所得から控除できる必要経費と判断した最高裁判決を受け、国税庁は11日、判決の内容を精査し、意見募集をした上で、馬券の払戻金を一時所得としてきた通達を改正すると発表した。
昭和45年の「所得税基本通達」は、懸賞の賞金や競馬の馬券、競輪の車券などの払戻金について、一時所得と規定。今回の裁判で問題となった払戻金の扱いをめぐり、国税当局が外れ馬券を経費と認めなかったのもこの通達が根拠だった。
国税庁は今後、馬券などの買い方が機械的、網羅的で大規模な場合は例外的に雑所得と取り扱うという。
最高裁は10日の判決で、予想ソフトを使用しネットで3年間に約28億7千万円分の馬券を買い、約1億3千万円の当たり馬券で約30億1千万円の払戻金を得たケースについて、雑所得にあたると判断、「外れ馬券を含むすべての購入代金が当たり馬券に対応し、外れ馬券も必要経費として控除できる」と結論づけた。
昭和45年の「所得税基本通達」は、懸賞の賞金や競馬の馬券、競輪の車券などの払戻金について、一時所得と規定。今回の裁判で問題となった払戻金の扱いをめぐり、国税当局が外れ馬券を経費と認めなかったのもこの通達が根拠だった。
国税庁は今後、馬券などの買い方が機械的、網羅的で大規模な場合は例外的に雑所得と取り扱うという。
最高裁は10日の判決で、予想ソフトを使用しネットで3年間に約28億7千万円分の馬券を買い、約1億3千万円の当たり馬券で約30億1千万円の払戻金を得たケースについて、雑所得にあたると判断、「外れ馬券を含むすべての購入代金が当たり馬券に対応し、外れ馬券も必要経費として控除できる」と結論づけた。
結局これどうなるのかな。
競馬と税金・・・すべて宝くじ方式が良いのに。